投資信託の確定申告は参考になりましたか?
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投資信託の収益の確定申告はどうすればよいのでしょうか。
投資信託の収益には、保有期間中に得られる収益分配金、解約した場合に得られる解約差益、
買い取り請求により売却した場合に得られる譲渡益、満期償還時に得られる償還差益があり、
それぞれ税制上の取り扱いが異なります。
また、投資信託の種類によっても税制上の取り扱いが異なります。
国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ、
収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。
国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ
配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。
ただし、国内株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、確定申告をすれば
配当控除の適用を受けることができます。
その場合、総合課税となり税率は累進課税となりますので、課税所得の少ない人は確定申告をした方が
実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませた方が
税率は低くなります。
投資信託の解約請求とは投資信託の換金時に投資信託契約の解約を申し出る方法です。
株式投資信託の解約、あるいは満期償還による利益は収益分配金と同様に配当所得として取り扱われるため
確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。
株式投資信託の解約、あるいは満期償還による損失は確定申告すれば、他の株式等との損益通算や
翌年以降3年間の損失繰越が可能ですが、利益は他の株式等との損益通算ができません。
国内株式投資信託を満期償還前に買い取り請求により換金した場合、その損益は譲渡所得として取り扱われ、
税率10%(平成20年から20%)の申告分離課税が適用され、翌年に確定申告が必要です。
買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも、他の株式等と損益通算することが可能です。
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